遺言書というと主に自筆証書遺言と公正証書遺言が代表的です。



自筆証書遺言

自筆証書遺言は自分だけで、いつでも、思い立った時に書ける
一番簡単に作成できる遺言書です。しかし、法律にあった様式を
備えなければせっかくの遺言も効力がなくなってしまいます。


公正証書遺言


費用と証人2人を用意しなければなりませんが、一番法律的に安定
していて安心できる遺言書です。例えば相続人でない人に遺贈する
とか、相続人を廃除するとか、子供を認知するとか、ある種イレギュラー
な相続をしたい時など、
この遺言を利用することになるでしょう。