見守り契約
月1回程度は、何もなくても電話又は訪問し、安否を確認します。
また、その時に心配事の相談にのることも出来ます。任意後見契約
の移行型の中での契約となります。
財産管理契約
判断能力はしっかりしているけれど、体が不自由で、銀行に行ったり、
支払をしたり、振込みをしたり、その他外出が困難な方の日常債務
程度の財産管理を致します。
また、突然の入院などで、近くに頼れる人がいない場合に、入院中の
一定期間だけの契約も可能です。任意後見契約の移行型の中での
契約となります。
任意後見契約
今はまだ、元気で判断能力もしっかりしているけれど、将来自分が
認知症になった時にして欲しいことを契約しておけば、痴呆症に
なった時から裁判所の管理下で契約が実行されます。あなたの信頼
できる人を後見人の候補として選び、して欲しいことと共に公正証書に
しておくことで準備します。
成年後見契約
すでに痴呆症を発症していて、判断能力が低下していて、自ら契約を
結ぶことが難しい場合、裁判所に後見人等を選任してもらい、本人を
保護する制度です。後見人等が本人に代わって契約等をします。
本人の判断能力によって後見、保佐、補助の3類型があります。