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1 クロルピリホスを発散するおそれのある建築材料の使用を禁止する | |||||||||||||||||||
改正建築基準法 | |||||||||||||||||||
2 ホルムアルデヒドを発散するおそれのある建築材料の使用の制限等を | |||||||||||||||||||
行うとともに、気密性の低い在来木造住宅等を除き、換気設備の設置を | |||||||||||||||||||
義務付ける。 | |||||||||||||||||||
違反すると、建築業者などに自治体から改修命令が出され、従わない | |||||||||||||||||||
場合には1年以下の懲役か50万円以下の罰金が科されることがある | |||||||||||||||||||
トルエンやキシレンなど、そのほかの化学物質についても、更に調査 | |||||||||||||||||||
研究を進め、規制対象への追加を検討するとしている。 | |||||||||||||||||||
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